【4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 山口・阿武町の担当者が責任を取る可能性

<![CDATA[ 実際は誤送金の現金を持って逃げる判決事例はなく、責任を問うのは難しいようだ。ただし、民事では、相手の所在や住所が分からなくても訴状を送ったとみなす制度「公示送達」(民法第98条)があるので、男性が見つからなくても裁判をし、判決を下すことは可能だ。]]>…

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