<![CDATA[信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、人の信用を毀損したときに成立する犯罪です。信用毀損罪は、刑法233条前段に規定されており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。]]>…
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